補助金などについて
藤沢市での住宅の耐震診断、リフォーム、改修工事等に関する補助金などについて
住宅の耐震診断、リフォーム、改修工事等をお考えのお客様は、定められた条件を満たせば、藤沢市などから補助金の交付を受けられる場合があります。ここではいくつか例をご紹介します。
※募集期間、条件の詳細、その他の補助金等ついては、最寄りの行政・団体などに直接お問い合わせください。
※このページに掲載した情報は2020年11月9日現在のものです。
藤沢市木造住宅耐震改修工事補助金交付について
概要
木造建築物の耐震改修工事費用の一部を補助します
藤沢市では、建築物の耐震性能の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、耐震改修工事にかかる費用の一部を補助します。
対象建造物
次の要件に該当するもの
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
- 2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
- 住宅の所有者が藤沢市内に居住していること
- 一般診断または精密診断の総合評点が1.0未満であるもの
- 事前相談が終わっているもの
※令和5年度から所有者が市内居住であれば、貸家・空家でも補助対象となりました。
耐震改修工事費用補助額
補助金交付申請手続きで定めている耐震改修工事等(補強設計、耐震改修工事、工事監理)に要する費用の1/2かつ上限90万円
耐震診断(一般診断、精密診断)に要した費用の1/2かつ上限6万円(平成26年度以降に市の木造住宅耐震診断補助金の交付を受けた方に限る)
情報発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223
※詳細については以下のサイトをご確認ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/sumai/taishin/hojo/kaishu.html
藤沢市木造住宅耐震診断補助金交付について
概要
木造建築物の耐震診断費用の一部を補助します
藤沢市では、地震災害に対する建築物の耐震性を確認するための耐震診断にかかる費用の一部を補助します。
対象建造物
次の要件に該当するもの
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
- 2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
- 住宅の所有者が藤沢市内に居住していること
- 事前相談が終わっているもの
※令和5年度から所有者が市内居住であれば、貸家・空家でも補助対象となりました。
耐震改修工事費用補助額
一般診断または精密診断に要する費用の1/2かつ上限6万円
※耐震診断の総合評点が1.0未満で耐震改修工事を行う際は、「木造住宅耐震改修工事補助金」の制度があります。詳細につきましてはこちらをご覧ください。
情報発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223
※詳細については以下のサイトをご確認ください。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/sumai/taishin/shindan/hojokin.html
藤沢市勤労者住宅資金利子補助
概要
この利子補助制度は、市内に居住(もしくは市外から転入)する勤労者(雇用されている方)が自己の居住用として、市内に住宅を購入し、または建築するための資金(当該住宅の敷地購入資金を含む)を中央労働金庫(神奈川県内支店)から借り入れたとき、これに係る利子の一部を補助するものです。
制度の内容
- 補助対象限度額 600万円
- 補助期間 4年(48月間 各年度毎に年間一括支給)
- 補助額 当該年中に支払った利子の総額から1,000円を控除した額(ただし月6,900円を限度)
*本ページの下記に掲載している要綱に別表がありますのでご参照ください。
*なお、要綱の附則に「平成19年度以降の年度に交付する補助金の1月当たりの補助額は、別表に規定する1月当たりの補助額に100分の50を乗じて得た額とする」とありますのでご注意ください。
情報発信元
経済部 産業労働課労政担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-8222(直通)
ファクス:0466-50-8419
※詳細については以下のサイトをご確認ください。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/roudoukaikan/jutakushikin.html
藤沢市木造住宅耐震シェルター等設置事業補助金交付について
概要
木造建築物の耐震シェルター等設置費用の一部を補助します。
藤沢市では、住宅の倒壊から自らの生命を守る為の装置(耐震シェルター及び耐震ベッド)を設置するためにかかる費用の一部を補助します。
対象建造物
次の要件に該当するもの
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
- 2階建以下の在来構法により施工された木造建築物(枠組壁構法、プレハブ構法を除く)
- 住宅の所有者が藤沢市内に居住していること
- 一般診断または精密診断の総合評点が1.0未満であるもの
- 事前相談が終わっているもの
※令和5年度から所有者が市内居住であれば、貸家・空家でも補助対象となりました。
耐震シェルター等設置事業補助額
補助対象となる耐震シェルターの設置にかかる費用の1/2かつ上限20万円
なお、補助対象となる耐震シェルター等は、次に挙げるものとなります。
情報発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/sumai/taishin/hojo/shelter.html
分譲マンション耐震診断補助金交付制度について
概要
分譲マンションの管理組合へ耐震診断の支援補助金を交付します。
市では、「木造住宅耐震診断補助金交付制度」につづき、平成22年度から「分譲マンション耐震診断支援補助金交付制度」を始めています。
申請受付は、事前相談後に事前登録を行った管理組合に限ります。
対象建造物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築工事に着手したもの。
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が2以上であること。
- 住宅部分の床面積の合計が、住宅部分の床面積の合計と非住宅部分の床面積の合計の3分の2以上であること。
- 対象建築物の区分所有者で自己又は1親等の親族の居住の用に供している者が3分の2以上であること。
- 異なる区分所有者の住宅の戸数が、原則として6戸以上、かつ、1住戸あたりの床面積が40㎡以上あること。
耐震診断補助額
管理組合に対して、予備診断及び本診断に要する費用の一部を補助します。
1.予備診断の場合
耐震診断に要する費用の1/2、かつ1棟あたり15万円を限度とします。
2.本診断の場合
耐震診断に要する費用の1/2、延べ床面積に応じて算定される額の1/2、かつ1棟あたり150万円を限度とします。
情報発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kentiku/machizukuri/sumai/taishin/shindan/mansion.html